資本金はお金じゃなくてもいい!?現物出資のポイントと注意点まとめ

現物出資とは

現物出資とは、会社設立の時などに「パソコン」「不動産」「車」「債券」「有価証券」などお金以外の物によって出資することをいいます。

現物出資は、裁判所が選任した検査役の調査が必要となります。ですが、検査役の調査を必要としないケースもあります。

検査役を選任することとなると多額の費用(数十万円~百万円ほど)と数ヶ月の期間が必要となるため検査役の調査が不要な下記の範囲で、現物出資することをおすすめします。

検査役が不要な場合って?

検査役の調査が不要となる対象について説明します。

基本的に「定款への記載が必須」となります。

現物対象資産が、
①定款に記載され、または記録された価額の総額が500万円を超えない場合
②市場価格のある有価証券について定款に記載され、または記録された価額が当該有価証券の市場価格を超えない場合
③定款に記載され、または記録された価額が相当であることについて弁護士等の証明(現物出資財産が不動産である場合にあっては、当該証明及び不動産鑑定士の鑑定評価)を受けた場合
となります。

現物出資の流れ

続いて、現物出資で会社を設立する場合の流れを説明します。

①出資する現物の時価を取締役が調査します。
②定款に「出資者の名前、その財産、その価額、出資者に対して割り当てる設立時発行株式の数」を記載します。現物出資は、発起人しかできません。
③現物価格が相当であると取締役が証明する「調査報告書」を作成します。
④出資者からの財産の「財産引継書」を作成します。

上記①の調査について

現物出資の対象となる財産が引き渡されたとき、設立時取締役(監査役設置会社であるときは設立時取締役及び設立時監査役)は、その選任後遅滞なく、現物出資の対象となる財産について、定款に記載されている価額が相当であるか調査しなければなりません(会社法第46条第1項)。

上記②現物出資をする場合の定款記載例は下記のとおりとなります。

定款に記載しなければ、現物出資の効力は生じません。(会社法第28条第1号))
(現物出資)

第○条 当会社の設立に際して現物出資をする者の氏名、出資の目的である財産、その価額及びこれに対して割り当てる株式の数は、次のとおりである。

(1)出資者 発起人 創業太郎
(2)出資財産及びその価額
パーソナルコンピューター(○○株式会社平成27年製、製造番号○○○) 1台 金10万円
(3)割り当てる株式の数 10株

上記③調査報告書を作成について

現物出資の物が引渡されたときは、会社設立時の取締役が、価額が相当か調査します。

(上記①により)その結果が妥当である場合、その設立時取締役の調査報告書が、株式会社設立登記申請書の添付書類となります。(商業登記法第47条第2項第3項イ)

上記④財産引継書を作成について

現物出資する発起人は、設立時の発行株式を引受後、遅滞なく現物出資の対象となっている物を会社に納めます。

その時、現物出資の対象となっている物が引渡されたときは、財産引継書を作成し、設立時取締役の「調査報告書の附属書類」として、設立登記申請書に添付し法務局に提出する必要が有ります。

複数の現物出資者がいる場合は、出資者ごとに財産引継書を作成します。

現物出資をする発起人は、設立時発行株式の引受け後遅滞なく、現物出資の対象となる財産全部を給付しなければなりません(会社法第34条第1項)。

これら③④は、検査役の検査が不要である場合にも作成する必要があります。

会計帳簿の仕訳

現物出資での会計帳簿の仕訳は下記のとおりです。

現金100,000円の他に200,000円のパソコンを現物出資した場合
(借方)現金及び預金 100,000備品 200,000/(貸方)資本金 300,000 

続きは以下よりご覧ください。
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