運送業の外国人ドライバー採用における注意点は
【株式会社 夢グローバル】人手不足に悩む運送業は、日本の物流を支えるために必要不可欠な職種です。そこで現在注目されているのが、外国人労働者をドライバーとして勧誘することです。
ただし、文化も言語も違う外国人を採用する場合、受け入れる側が適切な準備や心構えを整えておく必要があります。外国人を雇用する際の注意点を知っておきましょう。

1. 留学生は週28時間しか働けないため長距離ドライバー採用は難しい
外国人が日本に長期滞在する場合、専用のビザが必要です。しかし、観光用のビザでは国内で就労できず、ドライバーとして取得できるビザもありません。
そこで、就労ビザのない職種では、最長4年3ヶ月間日本に滞在できる留学ビザの取得者を中心に雇用します。
ただ、入管法において、留学ビザの所有者に認められている労働時間は1週間で最大28時間です。長時間労働を前提としている長距離ドライバーの人手不足を、外国人雇用で埋めるのは困難だといってもよいでしょう。
2. 在留期間中に大型免許を取得するのが難しい
運送業のドライバーとして働く場合、原則大型トラックなどを運転できる大型免許が必要です。
しかし、日本では大型免許の取得資格として、「普通免許等を取得してから3年以上経過していること」を前提条件としています。
留学ビザだと、日本に連続して滞在できるのは最大4年3ヶ月です。単純に計算すれば、日本にきてから最速で普通免許を取得したとしても、大型免許を取得した段階で1年程度しか大型車のドライバーとして活躍してもらえません。
3. 運送物の取り扱いについて徹底した教え込みが必要
日本の運送業が提供するサービスは、非常に高レベルです。到着時刻の遅れはほとんどなく、荷物の積み下ろしから納品まで車も荷物にも傷をつけず、日本の交通ルールを遵守して安全運転する必要があります。
そのため、採用後に海外と日本の文化や交通ルールをすり合わせるための時間が必要です。外国人ドライバーを雇用する場合は、事前にマニュアルを作っておきましょう。
外国人ドライバーを採用するなら短いスパンで確実な教育が重要
現在の日本の法律では、就業ビザや大型免許などの関係で、外国人の長距離ドライバーを長期雇用することは非常に困難です。
国際免許を所持している留学生のアルバイト雇用、あるいは永住権の所持など、いずれも長期雇用のハードルは高いといえます。
現状では在留資格「留学」を所持している外国人を短いスパンでアルバイトとして雇うのが現実的です。
昨今では在留資格「特定技能」が認められたこともあり、外国人に向けた労働環境は変化しつつあります。就業ビザに運送業が認められることを期待している声もあり、今後に注目です。 ーーー
夢グローバルでは国際人材の採用に必要な業務をワンストップで提供いたします。外国人雇用を検討中の方はお気軽にお問い合わせください。
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