解体業ー重機で屋根を押すと一瞬で倒壊…30年放置の空き家、略式代執行で撤去

【京都新聞】 京都府綾部市は7日、壁が倒壊するなど危険な状態が続いていた同市鷹栖町の空き家を、市内初の略式代執行で撤去した。

 空き家は土蔵造の2階建てで、東綾小・中の通学路に面する土壁が倒壊した。住民らによると、かつては高齢夫婦が暮らしていたが、30年ほど前から空き家状態になっていたという。

 現場では倒壊防止の仮囲いを外し、がれきの飛散を防ぐ囲いを取り付けた。重機で家屋の瓦屋根を押すと、一瞬で崩れた。解体工事は15日までを予定している。

解体業者設立のために持っておきたい資格は?

  • 車両系建設機械(整地・運搬・積込および掘削)の運転
  • 車両系建設機械(解体用)の運転
  • 職長・安全衛生責任者教育
  • 小型移動式クレーン運転技能講習
  • ガス溶接技能講習
  • 玉掛け技能講習
  • コンクリート造の工作物の解体等作業主任者講習
  • 特定化学物質等作業主任者技能講習

【解体工事の情報館】解体業者を設立したい!必要な許認可や手続き・費用についてのまとめ

「解体業者の従業員として働いているけれど、そろそろ独立して自分の会社を立ち上げたい!」そう考えたとき、まずは何が必要になるのか知りたいですよね。

どんな資格や手続きが必要で、資金はどれくらい用意しておけばよいのでしょう?

この記事では、解体業者を新たに設立するために必要なものをご紹介します。

もくじ

解体業者の設立のために必須な許可・登録について

解体業者を設立して事業を行うためには「建設業許可」または「解体工事業登録」という行政機関の許認可が必要です。

まずは建設業許可と解体工事業登録について見ていきましょう。

建設業許可とは?

建設業許可は、建設業法で定められた「建設工事を請け負うための許可」で、全部で29種類あります。

29種類の許可の中には、建物を建てるための許可や造園工事をするための許可、そして解体工事をするための「解体工事業の許可」などがあります。

解体業者さんにとっては、建設業許可を受けられれば、工事費500万円以上になる工事を全国どこでも請け負えるようになるため、集合住宅や店舗など、大きな建物を解体したいという場合には必要になるでしょう。

解体工事業登録とは?

解体工事業登録は、建設リサイクル法で定められた「解体工事を行うために必要な登録制度」です。

登録を受けていれば建設業許可がなくても、税込み工事費が500万円未満のものであれば請け負うことができます。

一般的な木造住宅の解体工事であれば、工事費が500万円を超えることはそうそうないため、駆け出しの解体業者さんであれば解体工事業登録を受けていれば十分だと言えます。続きはこちら

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